アイコン操作の特許権

ジャスト「一太郎」の販売中止を命じる 松下アイコン訴訟で判決 - ITmedia NEWS

松下とジャストが争っていた「アイコン特許事件」で、東京地裁判決は松下の主張を認め、「一太郎」「花子」の製造販売中止と製品の廃棄を命じた。ジャストは控訴する方針で、当面の製品販売には影響はない。

 特許は「情報処理装置及び情報処理方法」(特許番号第2803236号)で、1989年10月に出願され、1998年7月17日に登録された。「アイコンの機能説明をさせる第1のアイコン」をクリックしてから第2のアイコンをクリックすると、第2のアイコンの機能説明をしてくれる処理、について。ワープロ用の技術だったとされる。


こういう裁判があったのも知らなかったし
アイコン操作に関する特許の取り方があるんだ、と初めて知った。


ソフトを作るときにふまえる事って、
処理の速さとか操作性、バグ退治くらいだと思っていた。
反省。

追記

「一太郎」判決の衝撃 (1/2) - ITmedia NEWS

思ったこと①

特許の文章、一文が長すぎる!
…1秒くらい、弁理士への志を考え直した。
(その後、こんなのにひるんではイカンと思い直した)

思ったこと②

(書面通りなら、確かに特許を主張できるのはわかるけど)
便利な機能(やりかた)は
デファクトスタンダードになれば
みんながハッピーになる一番の方法じゃないか?


なんか、ソフトを開発するのでも
いちいち特許に気を付けなくちゃいかんのか、と思うと
臆病になりそうで、、やだな。